はじめに
自筆証書遺言による相続手続の場合、被相続人が亡くなり、相続人が遺言書を保管又は発見したときは遺言書を開封せず、家庭裁判所の検認手続のなかで遺言書を開封します。
つまり検認により遺言書の内容を確認し、その時の状態で遺言書を保存し、遺言書の偽造・改ざんを防止することにあるからです。
そのため検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に課される可能性があります。
検認とは
相続人立会いの下で家庭裁判所が自筆証書遺言書の形・日付・署名など検認当日の状態を記録・保存することです。
まさに、これは遺言書を保存し、遺言書の偽造・改ざんを防止することから行われるものです。
このようにしっかりと裁判所の検認を受けた遺言書であることを証明したものが『検認済証明書』
であり、それが発行され、その自筆証書遺言書の原本に付けられることにより下記にあるような事
項おいて、相続手続を行うことができます。
・不動産の名義変更
・金融機関における預貯金の払い戻し、預金名義の変更
・株式の名義変更
ここで注意すべきは、検認手続は遺言書の有効・無効を判断するものではないので、遺言書の内容
自体に間違い・不明瞭な場合は相続手続に使えないことです。
二.検認手続の流れ(申立から検認日までの期間は1~2か月程度)
①相続人は自筆証書遺言書を見つけ出す。
②遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立てをする。
(収入印紙800円と連絡用の郵便切手代)
③家庭裁判所が検認日を決定し、申立人及び相続人へ検認日を通知する。
④検認日当日、申立人は遺言書原本を家庭裁判所へ持参する。
⑤封がされている遺言書は検認の場で開封される。
⑥家庭裁判所は遺言書の内容を調べ、記録を取る。
⑦相続人は家庭裁判所へ『検認済証明書』の交付を申請する。(手数料150円)
⑧家庭裁判所は『検認済証明書』の交付
※法務局保管制度利用自筆証書遺言、公正証書遺言は検認つまり、偽造・改ざんの恐れがないから
です。
三.申立に必要な書類
①遺言者の出生から死亡時までの一連の戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍)
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人の住民票
➃検認申立書
※遺言書は検認当日に持参する、
まとめ
検認の手続が必要となるのは、自筆証書遺言と、ほとんど使用されることがない秘密証書遺言です。
形式面及び内容面の両者においてクリアするためにはかなりの慎重さが要求されるが、特に緊急時
に手軽に、さらに費用を掛けることなく最期の意思を書き残せる自筆証書遺言にはそれ相応の存在
意義があり、自筆証書遺言書に付随する『検認手続』についてみました。
最後に、どのように遺言の種類を使い分けるべきかかいておきます。
特に遺言書の形式等の書面の不備が有無を確認するとともに、本人の確認も法務局への保管手続時になされ、さらに法務局に保管されることにより、偽造・改ざんの可能性が無いという面において私は自筆証書遺言を作成される場合は、できるだけ法務局保管制度利用自筆証書遺言をおすすめします。
ただ、法務局保管制度利用自筆証書遺言の場合は、面倒な家庭裁判所での「検認」手続は不要となるので、一見良い制度にも思えますが、遺族の立場になると負担がかかります。
結局、相続手続時は遺言者の出生から死亡記載ある戸籍一式及び相続人全員の戸籍 相続人全員の住所証明を取得しなければならず、添付する必要書類の煩雑さは、自筆証書遺言の検認申立の場合と変りありません。
以上より、自筆証書遺言は緊急・保険的に使用し、少し時間的余裕があれば、形式面・本人の確認が
なされ、偽造・改ざんの恐れのない法務局保管制度利用自筆証書遺言とし、形式・内容面・本人の確
認がなされ遺言が無効となる可能性が少くトラブルのほとんど無い公正証書遺言を最もおすすめし
たいです。