次にあげる表で遺言書の主な種類を比較し、それぞれの特徴を挙げ選択に当たっての意見を述べてみます。
【特徴の概略】
1,自筆証書遺言(平成31年1月13日施行による遺言方式緩和)
<メリット>
一人で、簡単に作成でき費用がかからないこと、これが一番の魅力。
全文・日付・氏名を自書しこれに押印という従来方式から、作成方式緩和の改定施行により本文一体の添付財産目録は自書を要しなくなり、書き易いものへとなっており、遺言書作成の普及に期待がもてます。
<デメリット>
遺言者死亡後に相続人は家庭裁判所の検認手続を要し、「検認済証明書」を受ける必要
があり、これはスムースな相続手続の足かせといえます。
遺言書作成不慣れからくる形式面での不備による無効、さらに内容面のチェックが無
い事による意味不明・特定性に疑問が生じ争いの可能性が残ることです。
2,法務局の保管制度利用自筆証書遺言(令和2年7月10日施行)
<メリット>
一人で簡単・安価な費用で作成でき、自筆証書遺言本来の優位点を承継している点で
す。
遺言書保管時に書面の形式チェックがなされ、さらに法務局に遺言書が厳重に保管されることで、従来の自筆証書遺言の問題点を解消しています。
遺言者死亡時に家庭裁判所の検認が不要であることは自筆証書遺言作成の普及に弾みとなります。
<デメリット>
保管制度独自の書式を要求されること。
内容面のチェックが無く内容不明等による争いの可能性があること。
相続手続には必要書類の準備をしての「遺言情報証明書」交付を受ける必要があり、相続手続着手に時間かかることです。
3.公正証書遺言
<メリット>
公証人による形式面の熟知と遺言能力・内容の有効性確認と遺言内容の助言等があり、
無効・争いになることが極めて少ない点にあります。
さらに遺言書は公証役場で厳重に保管され、遺言者死亡時に家庭裁判所の検認が不要で相続手続に直ちに使用できる点です。
<デメリット>
費用が掛かること、証人を2人以上準備する必要があることが最大の問題です。
まとめ
上記の3種類からの選択については、遺言書を作成される方の選択とはなるのですが、遺言作成の最大の目標である相続時のトラブル回避に最も有効という面から、公正証書遺言を推奨したいと考えます。
但し、時間的、行動・費用の面から、自筆証書遺言を作成し自らの『最期の意思』を表すことも、段階的・保険的意味においては推奨されるべきものだと考えております。
その場合は法務局の保管制度利用自筆証書遺言にされることをお勧めします。
つまり、先ずは取組み易い遺言の種類(方式)で「最期の意思」を表明し、その後相続時の争いを回避できる種類へと移行していく選択肢もあると考えております。
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