はじめに
平成29年5月29日に施行された本制度とは、どのようなものかそのメリットを見ていきます。
法務省民事局発行の『法定相続情報証明制度について』によると、本制度創設背景には不動産の相続登記未了が所有不明土地問題や空屋問題の一因となっているので、相続手続の利便性向上をはかり、相続登記の促進のために創設されたとあります。
そしてそれを利用するための法務局(登記所)への申出には、戸籍関係書類と法定相続情報一覧図が必要書類として挙げられています。 次に申出について登記官が内容を確認し、問題なければ認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付され、それを相続登記をはじめとして、預金の払い戻し・解約等に利用され相続手続の負担軽減が図れるという狙いがあると説明しています。 要するに相続手続に必要な戸籍関係書類一式の束を、登記所認証文付きの一枚の「法定相続関係一覧図の写し」で代用し、それも無料で相続手続に必要な枚数分を交付してもらえ、手続にかかる費用面、時間面の利便性を発揮しても らおうというものであると理解できます。 ただ、よく見ればこれは戸籍関係書類に限られ、例えば遺産分割協議、印鑑登録証明書については、別に手続ごとに用意しなければならないということがあります。 それでは、法定相続情報証明制度を流れに沿ってみていき、問題点を見ながらメリットを見ていきます。
一、法定相続情報証明制度の概略
<流れ>
⓵ 定相続人等の申出 → ➁ 法務局が確認・交付 → ③ 各種相続手続への利用
1.申出関係
法定相続人又は代理人は下の書類を準備し法務局へ申し出ることを要す
ア)戸籍謄本等の収集
イ)法定相続情報一覧図の作成
ウ)申出書の記載
※ウ)にはア)とイ)を添付し申し出る
2.法務局の確認・交付関係
ア)登記官による確認・法定相続一覧図の保管
イ)認証文付法定相続一覧図の写しの交付
※交付手数料は枚数に関係なく不要
3.各種相続手続への利用関係
<利用可能な手続き> 相続登記、預貯金の解約・名義変更、自動車の名義変更、保険等の請求・名義変更 相続税の申告(平成30年4月1日〜)、年金等手続(令和2年10月26日〜)等
※利用できる範囲が広がってきています。
二、法定相続情報証明制度の問題点についての検討
1.法廷相続情報一覧図の作成が難しい 作成方法が決められていることから、そのように言われるのだろうと察しますが、法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を利用することでほぼ、解決するとおもわれます
2.再発行については申出人しかできない 一定の期間であれば再発行してもらえますが、申出ができるのは、当初の申出人のみとされていることです。 それは必要と考え申出をした者に限定しているのは当然の帰結と言えます、それを拡大する明確な要望の論理が見えてないといえます
3.利用範囲が相続手続の全てはない 確かに、その通りですが、徐々にこの制度が認知され拡大してきておりますので、今後の利用拡大に期待したいところです。
三、法定相続情報証明制度のメリット
1.発行手数料については、枚数にかかわらず無料 戸籍類の収集も数が多くなればかなりの手数料がかかり、嬉しい制度だと言えます
2.相続手続が楽になる 各種の相続手続に際し、戸籍謄本類を別に収集し直す必要はなく、収集の手間が大変なものであることからうなずけます。
※手続数に合わせて必要枚数を申し出ることができ、さらにそれが無料で交付してもらえる それも5年間は再発行が可能であるというのは大きなにメリットがあるといえます。
3.郵送での申出が可能 法務局への申出は必要ですが、郵送で申出ができ、時間面・労力面からの利便が大いにあると言えます
4.「法廷相続情報一覧図」において相続人の住所記載(任意)を積極的に記載することで、その後の手続で住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となり手間を省けます
<その後の手続の例> 相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付請求等
さいごに
本制度の利用範囲、採用企業数は増えているとみます。 それは金融機関を例に取り考えれば頷けると思います。 例えば、金融機関が預金の名義変更依頼事案で、相続人から、戸籍類の束を持ち込まれその束の中から、相続人を確定する手間 と 原本還付の為のコピーをする手間が省けるメリットは大きいものがあると思っています。 私の住んでいる市の農業協同組合、銀行から頂いた「相続手続書類一式」には、法定相続証明制度の採用文言が記載されており、さらに法務局の当制度の広報パンフレットが添付されておりましたことから、積極に当制度が採用されている証と思っております。
上記三、のメリットは相続人でありますが、手続に携わる企業、公共機関の担当部門にも大きなメリットがある制度と評価ができるのではないかと思っております。