はじめに
遺言書がその形式・内容で無効となった場合、遺産分割協議をしなければならないことになります。
公正証書遺言においては、遺言書が形式・内容により無効となることは、遺言者の遺言能力の確認が不十分である場合に可能性はあるものの通常は無いと言えます。
その点、自筆証書遺言においては遺言者本人のみの判断で書くことができることから、形式・内容において無効となる可能性が高くなると言えます。
そこで自筆証書遺言の形式・内容において無効となる場合を下に見ていきます。
一、形式において無効となる場合1
1,「日付」・「署名」・「捺印」が無いと無効
民法第968条第1項は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと定めています。
ア)日付は「令和〇年〇月〇日」と特定できる日付を自書しなければなりません。
「令和〇年〇月吉日」は日にちを特定できないので無効となります。
※遺言書は日付の新しいものが前の遺言書(種類を問わない)を撤回することに
なるので、日付の前後が曖昧なものでは前後を特定できず無効となります。
- 氏名は「自署」することが必要です。
ウ)捺印についても、なければ無効となります。
印は実印でなくても無効にはなりませんが、内容に関することになりますが、実印
によって本人の作成を立証し、偽造を防ぐためにもお勧めします。
※そのためにも印鑑証明書は確実に添付してください。
2, 加除・変更のルールに間違いがあると無効
民法第968条第3項は、 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないと定めています。
民法に加筆・変更については一連のやり方が決められており、そのルールに沿っていないと無効となります。
ア)加 筆 : 挿入の記号で場所を示して、文字や数字を追記しその近くに押印をします。
※加筆した文字や数字が印で隠れないようにしてください、隠れると
無効となります。
イ)変 更 : 変更箇所に二重線を引きその近くに押印し、横に正しい文字や数字
を追記します。
※変更した文字や数字が印で隠れないようにしてください、隠れると
無効となります。
◆両方に共通 : 加筆・変更した後、遺言書の余白部分(行頭や末尾)に「〇字加入」「〇字削除〇字加入」として自書し、さらに署名をする必要があります。
上記加筆・変更のやり方を間違えると、無効となってしまいますので、無効を避けるために、初めから書き直すことをお勧めします。
さらに根本の防止策としては、本文の文字数を減らすことができ、書き間違いを防止する方法としては、財産目録を作成する方法があります。
財産目録は、民法改正によりパソコン利用や代筆によって作成が可能になり、不動産登記簿やコピーなどの既存資料でも代用できることになり、作成が容易となりました。
その財産目録番号を遺言書本文で指定することで遺言書が完成し、間違いが減ります。
3, 遺言書本文の全ては自書しなければ無効
ただし、上記2で書きましたように財産目録はパソコン利用、代筆・既存資料の利用が2019年の民法改正で認められました。
民法第968条第2項は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないと定められました。
ただ、この場合注意することは、遺言者はその目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならないと定められて点です。
二、内容において無効となる場合
内容が不明確なもの、相続人の権利や意思に反するようなものは、無効
となります。
1, 相続財産や相続人の指定が不明確な場合
ア)財産の特色・相続人の指定などに曖昧な部分があれば、その部分は無効となります。
・財産の指定は不動産の場合は不動産登記簿を利用することで失敗防止ができます。
・預貯金については通帳のコピーなどの資料を利用することで失敗防止ができます。
- 相続人の指定は続柄・生年月日【妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)】を組み合わせにより、特定の精度を高め無効防止ができます。
2, 相続財産が勘違い等で遺言書の内容と一致するものが存在しない場合
遺言書の中にはあるとされているが実際には存在しない場合が起ります。
・財産目録や既存資料を利用することによる遺言書作成で無効防止ができます。
3, 法定相続人の遺留分を侵害している場合
相続人の生活保障と期待から認められた権利である遺留分を侵害した遺言は当然
に無効ではないが請求により無効となり、侵害額相当の金額を請求されることに
なります。
※配偶者と子、直径尊属に対しては法定相続により受け取る財産額の2分の1が認められ、直系尊属だけの場合は3分の1となっております。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
4, 本人の正常な意思で書かれたか疑わしい場合
遺言書としての要件を満たして有効なものでも、正常な判断能力がない方に対して
誘導して遺言書を書かせるような悪質な場合がこれにあたります。
・このような場合の防止策として遺言書を作成する様子をビデオで撮影しておく方
法が採られていると聞きます。
そういった方法は大変ですが、内容の有効性確保のためには有効と言えます。
以上のように自筆証書遺言は単独で容易に費用も掛からず作成できるのですが、反面遺言書の要件(形式・内容)を満たしてなく、無効となる可能性が高いという弱点があります。
そこで最後に有効な自筆証書遺言書を作成するためのチェックポイントを挙げておきます。
以下の項目すべてにOKチェックが入れば遺言書は完成となります。
遺言書について
□ 1.タイトルは「遺言書」となっている。
□ 2.遺言書本文の全てが自筆で書かれている。
□ 3.二人で一つの遺言書を書いていない。
□ 4.名前は自署である。
□ 5.印鑑(実印)を押している。
□ 6.印鑑証明書は添付するため準備している。
□ 7.不動産は登記簿謄本のとおり記載。
□ 8.預貯金は金融機関名、支店名、普通又は当座、番号を記載。
□ 9.相続人に対しては「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と
の表現になっている。
□10.加筆・変更等の訂正は法定ルールに従っている。
□11.人名の前に(続柄)後ろに(生年月日)を書き人物特定をしている。
□12. 自書によらない添付財産目録の毎葉(両面記載時は両面)に署名・
押印済。
封筒について
□ A: 封筒に名前を書いている。(表に遺言書在中と書いておくこと)
□ B: 封筒は封をしている。
□ C: 遺言書に押した実印で封筒にも押印をしている。
□ D: 印鑑証明書は添付封入済(上記5を添付封入実施)。